リフォーム会社選び完全マニュアル

99%の人が知らないフォーム会社選び完全マニュアルー特別編

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会報誌『住み人』2018秋号では、リフォーム会社選びに役立つ情報特集です。
ここでは、会報誌『住み人』に掲載しきれなかった情報をご紹介します。リフォームをご検討中の方、必読です!!

悪質リフォーム業者の最新手口にご用心!

(取材協力=公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)

悪質業者の常套手口はコレだ!

リフォーム業界は別名、「クレーム産業」と呼ばれるほどクレームやトラブルが多い世界です。だからこそ業者選びが重要になるわけですが、敵もさるもの、悪質業者たちは新しい手口を次々と考案して施主を騙そうとしているようです。果たして彼らは、どのようにして接近してくるのでしょうか。

「無料の耐震診断」をうたう業者に要注意!

悪質業者は、いわゆる訪問販売業者の中に多く見られます。俗に「点検商法」と呼ばれますが、いきなり自宅を訪ねてきて「いま、無料で屋根の点検をやっています」とか「いま、無料耐震診断をやっています」などと声をかけてくるのです。

うっかりこの無料点検を受けてしまうと、大変なことになります。屋根瓦がずれている写真を見せて、「このままだと雨漏りしますよ」とか、あるいは「大きな地震が来たら倒壊しますよ」などと迫ってくるのですが、その写真は他の物件で撮影した写真であることも少なくありません。

訪問業者は不安を煽って契約を結ばせようとするわけですが、こうした業者の言葉を鵜呑みにしてしまうと不必要な工事をやるハメになるばかりでなく、いつまでも縁を切れなくなる危険性さえあります。

延々と続くリフォーム・スパイラル!

「次々商法」というものもあります。「今回は水まわりをやったから次は屋根ですね、屋根の次は壁紙を交換しましょう」というように、ひとつの工事が終わるとすぐさま次の工事を勧められるケースを指したものです。これが、一度、悪質業者を家の中に引き入れてしまうと、次の工事を断るのが難しくなってしまう理由です。

こうした訪問業者に騙されてしまうのは高齢者が多いのですが、そこには難しい問題が潜んでいます。これは最近多い手口なのですが、たとえばひとり暮らしのお婆さんのところに、訪問業者の若い男性がやってくるわけです。若い男性は家に上がり込むと、最初はリフォームの話などせずにお婆さんと世間話をしていきます。何日か後にまたやってくるとやはりお婆さんと世間話をして、補修工事を一件だけ受注して帰ります。一件終わったらまた一件と、ここからは次々商法そのものの展開になっていくわけですが、問題なのは、お婆さんの目には「熱心で親切な若者」と映っていることです。

高齢化社会の問題を巧みに突いた手口と言うほかありませんが、若者に来てほしいばかりに高額リフォームを契約してしまったお年寄りも実在します。では、万一怪しい業者と契約をしてしまったら、どうすればいいのでしょうか。

最新の手口は「火災保険がききますよ」

契約を解除するときは、クーリング・オフを使えば、契約書を受け取ってから8日以内ならば、たとえ工事が始まっていても契約を解除することができます。また、長時間居座られて不本意な契約を結ばされたような場合は、クーリング・オフの期間を過ぎていても、消費者契約法にもとづいて契約を解除できる場合もあります。最近増えている手口がもうひとつ。それは、火災保険を悪用したものです。火災保険の補償範囲は、各家庭が加入している火災保険の種類によって違うのですが、「火災保険で屋根の補修費用を賄えるから、やりませんか」などと言って契約を結ばせる悪質業者が増えています。「あとで保険会社に請求すれば保険金が下りるから」と言って工事費を支払わせ、工事が終わると連絡がつかなくなってしまうというものです。

騙されたことに気づかずに保険会社に保険料の支払いを請求すると、最悪の場合、虚偽請求の片棒担ぎになってしまうこともあります。訪問業者からこうした営業を受けたら、安易に契約せず、必ず保険会社に確認するようにしましょう。

見積書にひそむワナの見分け方

見積書にも、詐欺的な仕掛けをする悪質業者が存在します。見積書とは契約する前に業者から施主に提示される、費用の内訳を記した書面です。その内容でリフォームを行うことに施主が同意すれば契約を結ぶことになるわけで、決して、見積書イコール契約書ではありません。そのため施主が見積書に署名をする必要はないのですが、なぜか見積書に署名欄があって、「説明をしたことを記録するためにサインをお願いします」などと、署名を求められる場合があります。

こうした要求をしてくる業者は、怪しいと思って間違いないでしょう。この手の見積書は複写式(カーボンコピー)になっていて、二枚目が「契約書」になっている場合があります。つまり、見積書にサインしたつもりが、契約書にサインをしたことになってしまうわけです。

業者のうっかりミスを要チェック

複写式の見積書は明らかな詐欺行為ですが、業者のうっかりミスによって“余計に支払わされる見積書”ができ上がってしまうケースもあります。ここでは、ありがちな2つのケースをご紹介します。

[1] 諸経費や廃棄物処理費が二重計上されている

最初は内装だけリフォームするつもりで見積もりを取り、後で外装もやりたくなって二度目の見積もりを取り、最終的に内装と外装の両方をやることにして最終見積もりを取る……などとした場合、本来なら1回の工事について一度しか発生しない諸経費や廃棄物処理費用が、内装と外装それぞれについて計上されてしまう場合があります。これを「二重計上」と呼びます。業者側が意図したものでなくても、お互いに最後まで気づかなければ、二重・三重で支払うことになります。

[2] 図面と見積もりの内容が違う

見積書を作る段階で工事の追加や取りやめを何度か繰り返した場合、図面にない工事の費用が計上されていたり、反対に、やるはずの工事の費用が計上されていなかったりして、後々トラブルになるケースがよくあります。このケースも、業者の削除忘れ、追加計上忘れという単純ミスの場合がほとんどです。

施主が原因でトラブルになることも!?

ここまで、悪質業者の手口や、業者の「うっかりミス」を見てきましたが、施主側の問題でトラブルになるケースもあります。一番トラブルになりやすいのは、施主の家族がそれぞれ勝手に追加工事の発注をしてしまうケースです。

リフォームは在宅の状態で工事が行われる場合が多いため、工事中、家族の誰かが家にいるのが普通です。たとえば、工事の現場を見た奥さんが、「ここに棚を作りたいわ」と業者のひとりに言ったとします。業者はそれを正式な発注と受け取って棚を取り付け追加の費用を請求してきますが、旦那さんはそんな追加工事のことは聞いていないので、「契約以外の工事を勝手にやっている。この業者は信用できない」となってしまうのです。

こうした事態を避けるためにも、施主側の意思決定者をひとりに決めておくこと、そして、どんなに小さな変更でも、業者との合意事項を書面に残しておくことが大切です。多少面倒に感じられても、合意事項のすべてを書面(議事録ともいう)に残すような慎重な業者と、契約したいものです。

取材協力=公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

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