建築士(認定機関:国土交通省)
建築物の設計工事監理を行う。対象とする建築物により一級(すべての建築)、二級(中・小規模建築)、木造などの等級がある。
マンションリフォームマネジャー(認定機関:公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
マンションの管理組合や施工者と協力・調整しながら、専有部分のリフォームを提案する。
増改築相談員(認定機関:公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
リフォームの進め方、性能向上リフォーム、住宅の税金などに関する総合的な知識をもち、リフォーム内容を助言。
インテリアプランナー(認定機関:公益財団法人 建築技術教育普及センター)
建築物の屋内空間の構造や仕上げについて、総合的な企画・設計・工事監理を行う。
インテリアコーディネーター(認定機関:公益社団法人 インテリア産業協会)
家具、照明、窓・建具などのインテリアについて、構法や安全・環境法令に関する知識を踏まえて助言する。
福祉住環境コーディネーター(認定機関:東京商工会議所)
高齢者や障がい者でも暮らしやすい住環境について助言する。
平井さんによれば、1件あたり500万円以上のリフォームを請け負うには建築業としての届け出が必要ですが、500万円以下のリフォームしか請け負わない場合は届け出の必要がなく、つまり、どんな人でもリフォーム業者を名乗れるそうです。その一方で、どんなに小さな工事でも、知識を持たない業者が施工するとトラブルになってしまうケースがあるといいます。
「たとえば、マンションは共用部分と専有部分に区分されています。自分の部屋のコンクリートの壁は自分の持ち物のように思ってしまいがちですが、実は共用部分。こうした知識を持たない業者に住宅設備の取り付けを依頼して、業者がコンクリートの壁に穴をあけてしまったりすると、管理組合から復元を命じられたりする場合があるのです」
では、いったいどのような資格を持った業者が望ましいのでしょうか。平井さんは、住宅リフォーム・紛争処理支援センターが認定するふたつの資格をあげます。
これらはいったい、どのような資格なのでしょうか。
- 戸建住宅の場合……「増改築相談員」
- 戸建住宅の場合……「増改築相談員」
「マンションリフォームマネジャーは、共同住宅特有の構造や法律に関する知識を持った専門家で、全国に約1万人います。試験の合格率は約30%。大手のリフォーム会社の社員には、この資格を持った人が多いですね。一方、増改築相談員は住宅建築の実務経験が10年以上の大工さん、工務店さんしか取得することのできない資格で、全国で約1万4000人が活躍しています」
リフォーム業の開業に法律的な制限がないと聞くと業者の選定に不安を感じてしまいますが、このふたつの資格所有者が在籍している業者ならば信頼に足ると考えていいのではないでしょうか。